防犯カメラ運用細則
(目的)
第 1 条 この細則は、エステート立川一番町住宅管理組合規約(以下「規約」という。)第29条及び第 83 条(細則の制定)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。またこの細則は立川市防犯カメラの設置及び運営に関する条例(平成16年立川市条例第40号。以下「防犯カメラ条例」という。)第4条1項の規定に基づき、エステート立川一番町団地分譲住宅(以下「団地」という)に設置する防犯カメラの適正な管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第 2条 防犯カメラとは、団地における犯罪の防止又は犯罪被害の防止、及び安心安全な環境構築に資するため団地の不特定多数に供せられる目的で固定して設置される防犯カメラで映像表示装置、録画装置その他必要な関連機器で構成される装置及び単独使用可能な移動型防犯カメラをいう。
補助金対象の防犯カメラに於いては、特定の私有財産又は共有財産の保護・管理に供しないものとする。
(管理運用)
第 3条 防犯カメラは団地内の安心と安全が確保されるよう配置し、管理されなければならない。
2 防犯カメラは、団地住民等の権利利益を侵害しないように運用しなければならない。
(防犯カメラの設置等)
第 4 条 固定設置型防犯カメラの新設、増設、全面撤去、一部撤去又は設置位置の変更については、総会の決議を経るものとする。 固定設置型防犯カメラの設置台数、設置場所は別紙のとおりとする。
駐車場、駐輪場、ゴミ収集場所等に移動型防犯カメラを設置する場合、理事会の審議・決議を経るものとし、事前に広報にて目的、場所、期間を周知するものとする。
2 固定設置型防犯カメラ設置角度等の変更については、運用委員会(第8条)の決議によるものとする。
3 固定設置型防犯カメラの映像の範囲は団地の共用部分等及び敷地とし、共に映り込む公道を含む。 隣接住宅が映り込む場合は映像に対しマスク処理を行うか又は隣接住宅の了解を得るものとする。
(管理責任者)
第 5条 固定型防犯カメラの管理及び運用に関する責任者(以下「管理責任者」という)を置く。 管理責任者は住宅管理組合理事長(以下「理事長」という)を充てる。 必要に応じて理事長は代行者を任命できる。 また移動型防犯カメラの管理及び運用に関する責任者は理事長を充てる。
(管理責任者の責務)
第 6条 管理責任者の責務は、次号に掲げるとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置、保守、管理及び運営に関すること。
(2) 映像データ(防犯カメラにより撮影された映像で、記録媒体に記録されたものをいう。以下同じ。)の取扱い及び提供に関すること。
(防犯カメラの設置の周知方法)
第 7条 管理責任者は、防犯カメラを設置している旨を明確かつ適切な方法で表示し周知するものとする。
(運用委員会)
第8 条 固定型防犯カメラ運用委員会(以下「委員会」という)を設置し、委員会が固定設置型防犯カメラの機器等の管理運営を行う。 移動型防犯カメラは理事会が機器等の管理運営を行う。
(委員会の委員)
第9条 委員会の委員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の委員は正副会長(理事長、自治評議会会長)、機器に詳しい知識を有する理事又は専門委員及び立川市市民生活部安全課長とする。
(2) 委員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
(録画)
第 10条 固定設置型防犯カメラの映像録画は、保守点検又は故障等の場合を除き、常時行うものとする。
また移動型防犯カメラの映像録画は、機器の機能範囲で保存し、録画データは上書きされ消去されるものとする。 設置期間が完了後、録画データを閲覧後、録画データは消去されるものとする。別途保存管理は行わない。
2 固定設置型防犯カメラの録画データの保存期間は、20日間とし、保存期間が経過した録画データは上書きされ消去されるものとする。
3 管理責任者は録画装置に対し、不正使用を防ぐ対策をしなければならない。
(保守および委託に係る措置)
第 11条 管理責任者は、固定設置型防犯カメラの機器を適正に保守するものとする。
2 固定設置型防犯カメラに於いて、管理責任者が前項の業務を第三者に委託する場合には、その委託契約において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)、防犯カメラ条例、立川市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則(平成17年立川市規則第1号)及び防犯カメラ運用細則に基づき、受託者が適正な取扱いをするよう必要な措置を講じなければならない。
(映像データの閲覧)
第 12条 委員会/自治評議会/理事会は、防犯カメラに於いて、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、委員会/理事会の決議を経て、防犯カメラの記録映像を閲覧することができる。ただし、委員会/理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、 管理責任者の判断により閲覧することができる。この場合、管理責任者は、事後速やかに委員会/理事会に報告しなければならない。
ただし、移動型防犯カメラの映像データの閲覧は理事会、自治評議会とする。
一 犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合
二 前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合
三 その他、管理組合、組合員等又はそれらの同居人が警察署に届け出た事項であって、委員会/理事会が必要と認めた場合
2 前項の防犯カメラの映像データを閲覧する場合には、管理責任者以外の 1 名以上の委員/理事及び 委員会/理事会が必要と認める関係者の立会いのもとで行う。
3 前項の規定に基づき、防犯カメラの映像データを閲覧した者は、映像内容及び関連情報について 知り得た事項についての守秘義務を負う。
(組合員等からの閲覧申請)
第 13条 組合員等が、自らの所有物等に前条第 1 項各号のいずれかに該当する場合において、防犯カメラの映像データの閲覧を希望する場合は、別途定める「防犯カメラ閲覧申請書」 による申請書を管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、申請書を受け取ったときは、申請の適否について委員会/理事会の決議を経なければならない。ただし、委員会/理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、管理責任者の判断によることができる。この場合、管理責任者は、事後速やかに委員会/理事会に報告しなければならない。
3 前項において、管理責任者は、前条第 1 項各号に該当しないときには、申請を却下するものとする。 また、前条第 1 項各号に該当する場合であっても、申請者が閲覧する必要がないと判断される ときには、申請者の閲覧を拒否することができる。
4 防犯カメラの記録映像を申請者に閲覧させる場合は、管理責任者がその場所、日時を指定すること ができる。
5 防犯カメラの記録映像を申請者に閲覧させる場合は、前条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。
6 申請者の同居者が、防犯カメラの記録映像の閲覧を求める場合は、申請者もその閲覧に立ち会わなければならない。
7 第 2 項の適否の通知は、別途定める「防犯カメラ閲覧合否通知書」によるものとする。
(映像データの閲覧方法)
第14条 固定設置型防犯カメラの映像データの閲覧方法は、録画装置に接続された映像表示装置にて行う。 移動型防犯カメラの映像データの閲覧方法は機器の機能に準ずる。
(映像データの外部提供)
第 15条 管理責任者は、立川市から補助金を得た固定設置型防犯カメラに関しては、公的捜査機関から犯罪又は事故の捜査目的で書面により映像データの提供を求められた場合、又は市民等の生命、身体の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合は速やかに映像データの提供をしなければならない。 この場合、管理責任者は事後委員会及び理事会に報告しなければならない。
管理責任者は、補助金対象外の固定設置型防犯カメラに関して公的捜査機関から書面により映像データの提供を求められた場合には、委員会/理事会の決議を経て、映像データを提供することができる。 ただし、委員会/理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、管理責任者の判断により映像データを提供することができる。 この場合、管理責任者は、事後速やかに委員会/理事会に報告しなければならない。
移動型防犯カメラの映像データは、理事会の決議で警察に提供可能とする。
(苦情処理)
第 16条 管理責任者は、団地住民、周辺市民等からの防犯カメラ設置等について、苦情の申立てがある場合は、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(細則外事項)
第 17条 この細則に定めのない事項については、規約又は総会の決議で定められたところによる。
(細則の改廃)
第 18 条 この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。
附 則 (施行)
第 1条 この細則は、令和06年(2024年) 3月 2日から効力を発する。
その他:
配置図と補助金対象カメラ、補助金非対称カメラの分かるもの。